2017-04-15から1日間の記事一覧

進歩性 主引用例の発明と副引用例の発明とが、その機能の点で異なる場合、その機能に関連する副引用例の一部の内容を主引用例に適用することは容易でない。

進歩性 主引用例の発明と副引用例の発明とが、その機能の点で異なる場合、その機能に関連する副引用例の一部の内容を、主引用例に適用することは容易でない。 判例No.22平成28年(行ケ)第10186号 審決取消請求事件 ※以下は、独自の見解です。 1.実…