2017-10-18から1日間の記事一覧

進歩性 請求項において構成に関する記載により引例との相違が明確にならない場合には、引例と異なる技術的意義を請求項に記載することもできる。

進歩性 請求項において構成に関する記載により引例との相違が明確にならない場合には、引例と異なる技術的意義を請求項に記載することもできる。 判例No32 平成29年(行ケ)第10001号 審決取消請求事件 以下は、独自の見解です。 1.判例の概要 本件…