2018-05-17から1日間の記事一覧

副引用例に、複数の構成①~③が記載され、当該構成毎に、その効果が記載されている場合でも、副引用例の明細書に、発明の効果として、構成①~③により、これらの効果を統合したものが得られると記載されている場合は、構成①~③は不可分のものである。したがって、副引用例から構成①のみを抽出して主引用例に適用することは容易でない。

副引用例に、複数の構成①~③が記載され、当該構成毎に、その効果が記載されている場合でも、副引用例の明細書に、発明の効果として、構成①~③により、これらの効果を統合したものが得られると記載されている場合は、構成①~③は不可分のものである。したがっ…