2018-09-28から1日間の記事一覧

進歩性 本願発明において、構成Aと構成Bが互いに関係している場合に、構成Aと関係なく単に構成Bが副引用例に記載されていることに基づいて,主引用例において構成Bを採用することに容易に想到し得たものということはできない。

判例No. 43 平成29年(行ケ)第10201号 審決取消請求事件 進歩性:本願発明において、構成Aと構成Bが互いに関係している場合に、構成Aと関係なく単に構成Bが副引用例に記載されていることに基づいて,主引用例において構成Bを採用することに容易に想…