2019-04-03から1日間の記事一覧

進歩性 発明の構成Aが容易そうに見えても、この構成Aが、引用文献に記載されていない着想Bに基づくものある場合には、この構成Aは容易ではない。

判例No. 48 平成23年(行ケ)第10273号 審決取消請求事件 進歩性 発明の構成Aが容易そうに見えても、この構成Aが、引用文献に記載されていない着想Bに基づくものある場合には、この構成Aは容易ではない。 以下は、上記判例についての独自の見解です…