進歩性 構成が同じでも機能が異なれば特許になる(物の発明)。

進歩性 構成が同じでも機能が異なれば特許になる。

 

判例No.2 平成22年(行ケ)第10258号 審決取消請求事件にについて

※以下は、この判決についての独自の見解です。

※以下において、「」内は、上記の判決文からの引用です。

 

 本件発明の進歩性が認められたのは、次の理由によります。

 理由:

『本件発明と引用例1は、「ガラスカッターホイール」の刃先に突起を設けた点で共通するが、突起の大きさが相違することにより作用効果が異なる』

 

(1)本件発明のポイント

特徴:「【請求項1】ディスク状ホイールの円周部に沿ってV字形の刃を形成してなるガラスカッターホイールにおいて,刃先に打点衝撃を与える所定形状の突起を形成したことを特徴とするガラスカッターホイール。」

作用効果:「所定形状の突起により,ガラスカッターホイールの転動時,ガラス板に打点衝撃を与え,更に突起がガラス板に深く食い込むために,ガラス板を,不要な水平クラックが発生しないまま,板厚を貫通するほどの極めて長い垂直クラックを発生させて,ガラス面をスクライブする」

 

(2)相違点

 本件発明では、「ガラスカッターホイール」の刃先に「打点衝撃を与える所定形状の突起を形成した」ことにより、板厚を貫通するほどの極めて長い垂直クラックを発生させることができる。

 これに対し、引用例1(特開平6-56451)には、「ガラスカッターホイール」において突起として凹凸が記載されているが、この凹凸は、微細であるので、ガラス板に板厚を貫通するほどの垂直クラックを発生させる打点衝撃を与えるものではない。

 したがって、本件発明の「打点衝撃を与える所定形状の突起」は、引用例1の「凹凸」と相違する。

 

(3)進歩性の判断

 本件発明では、上記相違点に係る「打点衝撃を与える所定形状の突起」により、上記(1)の作用効果が得られる。

 このようにする点は、引用例1には記載も示唆もされていない。

 よって、本件発明は、引用例1から容易に想到できたものではない。

 

(4)実務上の指針

機能的な記載は相違点として認められる

 本件発明は、「ガラスカッターホイール」の刃先に設けた突起の大きさが引用例1と相違することにより、作用効果が引用例1と相違しています。

 この点は、請求項1の記載「打点衝撃を与える所定形状の突起」により認められています。もし、この記載の代わりに、単に「所定形状の突起」と請求項1に記載されていたら、請求項1の突起と引用例1の突起(凹凸)は同一になり、請求項1と引用例1の発明は同じ構成を有します。すなわち、請求項1は、「打点衝撃を与える」という機能的な記載により、突起(凹凸)の構成(大きさ)の相違が認められて進歩性が認められています。

 したがって、先行技術の構成との相違を示す手段として、請求項に機能的な記載を加えることも有効です。

 ただし、相違を示すために機能的な記載が不要な場合には、あえて機能的な記載を加えないほうがよい場合が多いです。例えば、機能的な記載により権利範囲が不明確になることもあり得るからです。

 

弁理士

野村俊博