進歩性 性質又は機能が異なる引例の適用又は組み合わせの段階を2回経ることは、格別な努力を要するので、容易でない。

進歩性 性質又は機能が異なる引例の適用又は組み合わせの段階を2回経ることは、格別な努力を要するので、容易でない。

 

判例No. 22-2平成28年(行ケ)第10186号 審決取消請求事件

 

※以下は、独自の見解です。

 

1.実務上の指針

 性質又は機能が異なる引例の適用又は組み合わせの段階を2回経ることは、格別な努力を要するので、容易でない。

 

2.上記判例の判示事項

 下記の第1段階の適用をした上で、この適用がされた構成を基準に、下記の第2段階の適用をすることは、格別な努力を要するので、容易でない。

 

・第1段階

 引用例1(主引用例)では、筆記具は普通の筆記対象(例えば紙)に筆記できるのに対し、引用例2(副引用例)では、筆記具は、当該筆記具とセットにされる特別な筆記対象(熱変色層が形成された支持体)にだけ筆記できる点で、両者は、筆跡の形成に関する機能又は性質が異なる。

 このような筆跡の形成に関する機能又は性質の相違を考慮すると、当該機能又は性質に関連する引用例2の一部の内容「筆跡を消色させる摩擦体」を引用例1に適用することに当業者は容易に想到できない。

 

・第2段階

 引用例2の摩擦体は、温度によって発色状態または消消状態が保持されるインキ組成物によって形成された有色の筆跡を,摩擦熱により加熱して消色させるものであり,単に筆跡を消去する消しゴム等とは性質が異なる。

 したがって、引用例2の摩擦体に、筆記具の後部に消しゴムを装着するという他の引例の内容を適用することに、当業者が動機付けられることは考え難い。

 

 第1段階と第2段階の2回の適用について、上記判例では、次の『』内の通りに記載されている。

 

『引用発明1に引用発明2を組み合わせて「エラストマー又はプラスチック発泡体から選ばれ,摩擦熱により筆記時の有色のインキの筆跡を消色させる摩擦体」を筆記具と共に提供することを想到した上で,これを基準に摩擦体(摩擦具9)の提供の手段として摩擦体を筆記具自体又はキャップに装着することを想到し,相違点5に係る本件発明1の構成に至ることとなる。このように,引用発明1に基づき,2つの段階を経て相違点5に係る本件発明1の構成に至ることは,格別な努力を要するものといえ,当業者にとって容易であったということはできない。』

 

弁理士 野村俊博