進歩性 主引用例に周知慣用技術を適用することは容易であるとしても、この適用において、プラスアルファの構成を採用することで進歩性が認められる。

 進歩性 主引用例に周知慣用技術を適用することは容易であるとしても、この適用において、プラスアルファの構成を採用することで進歩性が認められる。

 

判例No.26 平成20年(行ケ)第10121号 審決取消請求事件

 

※以下は、上記判例と、差し戻された審判についての独自の見解です。

 

 1.実務上の指針

 主引用例に周知慣用技術を適用することは容易であるとしても、この適用において、プラスアルファの構成(付加構成)を採用することで、進歩性が認められる可能性が高い。

 

 公知の構成に周知慣用技術を適用する場合、この適用で得られる発明は、進歩性はなさそうである。しかし、発明の進歩性の有無を考える時に、この適用において、プラスアルファの構成を採用していないかを検討する。プラスアルファの構成があれば、発明は進歩性を有する可能性がある。特に、プラスアルファの構成を採用することで特有の作用効果が得られるようになった場合、その発明は進歩性を有する可能性が高い。

 このような場合、プラスアルファの構成を請求項に反映する補正をする。また、意見書では、プラスアルファの構成による特有の作用効果を述べることができる。

 

2.相違点

 特願2003-102825号の請求項1に係る発明では、「切換レバーによる回動伝達部にラチェット機構を有する」としているのに対して、主引用例(特開平8-750

18号公報)では、その様な構成を有していない。

 特願2003-102825号の請求項1に係る発明と、主引用例(特開平8-750

18号公報)とは、本願発明が「切換レバーによる回動伝達部にラチェット機構を有する」としているのに対して主引用例ではその様な構成を有していない点で相違する

 

 特願2003-102825号の請求項1は、次の「」内と通りです。

「【請求項1】 蛇口と連結可能な原水流入口と,原水をそのままストレート状またはシャワー状に吐水する各原水吐出口と,浄水器に接続可能な原水送水口とを備えた切換弁本体並びに取っ手部分を備えた切換レバーとを有する切換弁であって,

該切換弁本体の内部に,該切換レバーと連動して回動する回転軸の回動操作により各原水吐出口または原水送水口への水路の切り換えを行う水路切換機構及び該切換レバーによる回動伝達部にラチェット機構とを有するとともに,該切換レバーが,その取っ手部分の上面側または下面側の少なくとも一部分に,前記回転軸に対して常に平行となる略平面部を有する切換弁。」

 

3.争点

 相違点に関して、主引用例に、副引用例のラチェット機構を適用することは容易であるか。

 

4.上記判例の内容

 上記判例では、主引用例に、副引用例のラチェット機構を適用することは容易であるとする論理構成が不十分であるとして、審決が取り消された。

 

5.差し戻された審判

 審決取消で差し戻された審判では、「ラチェット機構は各種分野で使用されている周知慣用技術にすぎず、引用発明に当該周知慣用技術を適用して,上記相違点に係る本願発明1の構成とすることは、当業者が容易に想到し得た事項である」との記載を含む拒絶理由通知が出された。

 これに対して、出願人は、ラチェット機構の適用により「前記切換レバーを押し下げる度にまたは押し上げる度に水路の切換が順次行われる」ことを、プラスアルファの構成として請求項1に補正で反映した。

 このプラスアルファの構成により、「切換レバーを一方向に押し倒すだけで順次水路の切り換えが行えるので、指が濡れていたり、手に物を持った状態等でも切り換え操作が簡単、かつ安全に行える。」という本件発明に特有の作用効果が得られる点が明確になった(ここで、「」は特願2003-102825号からの抜粋です)。

 その結果、本件発明は、特許されている。

 

「【請求項1】

 蛇口と連結可能な原水流入口と、原水をそのままストレート状またはシャワー状に吐水する各原水吐出口と、浄水器に接続可能な原水送水口とを備えた切換弁本体並びに取っ手部分を備えた切換レバーとを有する切換弁であって、

 該切換弁本体の内部に、該切換レバーと連動して回動する回転軸の同一方向のみへの回動操作により各原水吐出口または原水送水口への水路の順次の切り換えを行う水路切換機構及び該切換レバーによる回動伝達部にラチェット機構とを有するとともに、

 前記切換レバーを押し下げる度にまたは押し上げる度に水路の切換が順次行われる切換弁。」

 

弁理士 野村俊博