進歩性 一体不可分の複数の構成から一部の構成だけを分離するのは、容易でない。

進歩性 一体不可分の複数の構成から一部の構成だけを分離するのは、容易でない。

判例No.29 平成22年(行ケ)第10162号 審決取消請求事件


1.実務上の指針
 対象発明の進歩性が、次の(1)により否定されている場合に、次の(2)に該当すれば、次の(3)の主張ができる。

 なお、対象発明の進歩性が、次の(1)により否定されている場合に、次の(2’)に該当する場合でも、次の(3)の主張ができると思う。


(1)主引用例に周知技術の構成Aを適用することで、本発明に容易に想到できる。
(2)主引用例に適用する周知技術の構成Aは、周知技術における他の構成Bにより必然的に生じるので、当該周知技術における他の構成Bと一体不可分である(下線部は、上記判例に基づいている)。

(2’)主引用例に適用する周知技術の構成Aは、当該周知技術における他の構成Bと一体不可分である。

(3)周知技術における一体不可分の複数の構成から、一部の構成のみを分離して、主引用例に適用することは容易でない。

 上記(3)の主張により、対象発明の進歩性が認められる可能性が十分にある。

 上記に関連する別の判例は、判例No14(進歩性 引用例において、ひとまとまりの構成の一部のみを把握することはできない。 - hanreimatome_t’s blog)を参照。

 

2.上記判決の内容
2.1 本件発明と主用例との相違点
 『本件発明1では,前記皮革パネルの周縁部が「折り曲げられ」ものであって,前記「曲げ部」が「折り曲げ部」であるのに対して,引用発明1では,前記皮革パネルの周縁部は「折り曲げられ」たものではなく,前記「曲げ部」は「折り曲げ部」ではない点。』
 ここで、『』内は上記判決文からの抜粋です。

 なお、本件発明1は、特許第4155708号の請求項1に係る発明であり、その記載は、次の通り。
「【請求項1】
圧搾空気が封入された球形中空体の弾性チューブと,
該チューブ表面全面に形成された補強層と,
該補強層上に直接またはカバーゴム層を介して接着された複数枚の皮革パネルとを備えた球技用ボールにおいて,
前記皮革パネルは,その周縁部が前記弾性チューブ側に折り曲げられる折り曲げ部を有し,前記皮革パネルの折り曲げ部にて囲まれた前記皮革パネルの裏面に,厚さを調整する厚さ調整部材が接着せしめられ,
前記皮革パネルの折り曲げ部に設けられる接合部において,隣接する皮革パネルと接着されてなる球技用貼りボール。」
 引用発明1は、主引用例である仏国特許出願公開第2443850号明細書に記載されたものである。

2.2 周知技術の内容
 周知の縫いボールでは、隣接する皮革パネル同士の周縁部は、折り曲げられており(構成A)、かつ、互いに縫い合わされている(構成B)。

2.3 判示事項の独自解釈と、判示事項の抜粋
 周知技術において、構成Aは、構成Bにより必然的に生じるので、構成Bと一体不可分である。
 したがって、周知技術における一体不可分の複数の構成A,Bから、一部の構成Aのみを分離して、主引用例に適用することは容易でない。

 次の『』内は、上記判例における裁判所の判断からの抜粋です。
『縫いボールにおいて,「折り曲げ」は,縫うことによって必然的に生じるものであり,両者は一体不可分の構成ということができる。したがって,折り曲げ部を有する縫いボールが周知であるとしても,このうち折り曲げる構成のみに着目し,これを縫いボールから分離することが従来から知られていたとは認められず,これが容易であったということもできない。』

 

弁理士 野村俊博