進歩性 権利範囲 装置の機能的クレーム 方法の機能的クレーム

判例No.66 令和3年(行ケ)第10136号 審決取消請求事件(半田付け装置事件) 以下は、上記判決に関する独自の見解です。 進歩性 権利範囲 装置の機能的クレーム 方法の機能的クレーム 1.本判決の概要の独自解釈 本件特許(特許第6138324…

進歩性 周知技術の適用が容易に想到できそうな場合における進歩性の主張の一例

判例No.65 令和3年(行ケ)第10082号 審決取消請求事件 以下は、上記判決に関する独自の見解です。 進歩性 周知技術の適用が容易に想到できそうな場合における進歩性の主張の一例 本件発明(特願2019-166439号の請求項1)の進歩性の…

権利範囲の解釈:請求項において形状を表わした語句の外延が、辞書的な意味から明確でない場合には、明らかにその範囲内となる形状から明細書に記載の課題を解決できない形状に近づく形状は、その範囲外になる可能性がある。

判例No.64 令和3年(ネ)第10049号,同年(ネ)第10069号 特許権侵害差止等請求控訴事件,同附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所平成31年(ワ)第2675号) 以下は、上記判決に関する独自の見解です。 権利範囲の解釈:請求項において…

進歩性:主引用例に周知技術を適用することに関して、主引用例において当該適用の必要性が無いことは、当該適用に動機付けがないことの理由になる。

判例No.63 平成31年(行ケ)第10005号 審決取消請求事件 進歩性:主引用例に周知技術を適用することに関して、主引用例において当該適用の必要性が無いことは、当該適用に動機付けがないことの理由になる。 なお、動機付けに関して、特許庁の審…

進歩性:主引用例と副引用例とである事項が共通することを理由に副引用性の技術を主引用例に適用するのが容易であるとされたとき、上記理由が、両者の技術分野が共通することである場合には、この理由だけでは、当該適用が容易であるとは言えない。

判例No.62 令和2年(行ケ)第10134号 審決取消請求事件 進歩性:主引用例と副引用例とである事項が共通することを理由に副引用性の技術を主引用例に適用するのが容易であるとされたとき、上記理由が、両者の技術分野が共通することである場合には…

進歩性:主引用例において、ある構成を採用すると問題が生じかねず、当該問題を解消するために改良が必要になる場合には、当該構成をあえて採用する動機づけがあるとはいえない。

判例No.61 令和2年(行ケ)第10115号 審決取消請求事件 進歩性:主引用例において、ある構成を採用すると問題が生じかねず、当該問題を解消するために改良が必要になる場合には、当該構成をあえて採用する動機づけがあるとはいえない。 以下は、…

進歩性:相違点に係る構成が容易そうであっても、発明の意義が、従前には無い課題を取り上げたことにあり、当該課題が前記構成により解決されるものである場合には、発明の進歩性が認められる余地がある。

判例No.60 令和元年(行ケ)第10159号 審決取消請求事件 進歩性:相違点に係る構成が容易そうであっても、発明の意義が、従前には無い課題を取り上げたことにあり、当該課題が前記構成により解決されるものである場合には、発明の進歩性が認められ…

進歩性(引用発明の認定):主引用例において、ある装置が他の構成要素と協同しなければ所期の効果が得られない場合、当該装置は、本件発明と対比させるべきものとは認められない。

判例No.59 令和2年(行ケ)第10102号 審決取消請求事件 以下は、上記判例に関する独自の見解です。 進歩性(引用発明の認定):主引用例において、ある装置(本件では「読取り/書込みモジュール200」)が他の構成要素(本件では「防壁」)と…

進歩性 動機付けの有無:技術分野の共通性のみでは、動機付けの根拠としては不十分である。  

判例No.58 令和2年(行ケ)第10075号 特許取消決定取消請求事件 以下は、上記判例に関する独自の見解です。 進歩性(動機付けの有無):技術分野の共通性のみでは、動機付けの根拠としては不十分である。 1.前審の判断(特許取消決定) 甲1(…

進歩性 動機付けの有無:主引用例において、構成Aにより効果が既に得られており、かつ、同様の効果を得るための構成Bが主引用例の前提となる機構に反する場合には、主引用例において、構成Bを採用する動機付けは無い。

判例No.57 令和元年(行ケ)第10124号 特許取消決定取消請求事件 以下は、上記判例に関する独自の見解です。 進歩性(動機付けの有無):主引用例において、構成Aにより効果が既に得られており、かつ、同様の効果を得るための構成Bが主引用例の…

進歩性(設計事項に対する反論):出願に係る発明において引用発明と相違する構成が、技術的思想の相違に基づくものであれば、設計事項とは言えない。 

判例No.56 令和元年(行ケ)第10161号 審決取消請求事件 以下は、上記判例に関する独自の見解です。 進歩性(設計事項に対する反論):出願に係る発明において引用発明と相違する構成が、技術的思想の相違に基づくものであれば、設計事項とは言え…

進歩性 出願に係る発明と引用例に記載の発明との相違点により両者の性質が相当程度に異なる場合には、相違点に係る構成が取決めにすぎないとして、容易想到と判断することは適切でない。

判例No.55 令和元年(行ケ)第10085号 審決取消請求事件 以下は、上記判例に関する独自の見解です。 出願に係る発明と引用例に記載の発明との相違点により両者の性質(性格)が相当程度に異なる場合には、相違点に係る構成が取決めにすぎないとして…

進歩性 主引用例に副引用例を適用すると、主引用例の目的を達成できなくなる場合には、阻害要因があるといえ、この適用は容易でない。

進歩性 主引用例に副引用例を適用すると、主引用例の目的を達成できなくなる場合には、阻害要因があるといえ、この適用は容易でない。 判例No. 54 令和元年(行ケ)第10097号 審決取消請求事件 以下は、上記判例に関する独自見解です。 主引用例(実開…

発明の構成が引用文献と同じであるとして新規性又は進歩性が否定された場合に、請求項に余分な構成を限定することなく特許出願を権利化する方法

発明の構成が引用文献と同じであるとして新規性又は進歩性が否定された場合に、請求項に余分な構成を限定することなく特許出願を権利化する方法 以下は、判例についての独自の見解です。 特許出願の請求項に係る物の発明(以下で単に発明という)の構成が、…

進歩性 同じ装置を動作させる環境が違うことにより得られる効果が異なる場合には、方法の請求項により進歩性が認められる。

進歩性 同じ装置を動作させる環境が違うことにより得られる効果が異なる場合には、方法の請求項により進歩性が認められる。 判例No. 53平成25年(行ケ)第10163号 審決取消請求事件 1.本件発明について 本件発明は、特許第4877410号における…

進歩性 データ構造の相違により技術的思想又は効果が異なるとして進歩性が認められた事例

進歩性 データ構造の相違により技術的思想又は効果が異なるとして進歩性が認められた事例 判例No. 52 平成30年(行ケ)第10131号 審決取消請求事件(第1事件)、平成30年(行ケ)第10126号 審決取消請求事件(第2事件) 上記判例では、以下…

進歩性 容易そうに思える構成でも、当該構成と、これに関する他の構成とが互いに関連し合うことにより、主引用例や周知例に示唆されていない作用効果が得られている場合には、進歩性が認められる可能性が高い

進歩性 容易そうに思える構成でも、当該構成と、これに関する他の構成とが互いに関連し合うことにより、主引用例や周知例に示唆されていない作用効果が得られている場合には、進歩性が認められる可能性が高い 判例No. 51 平成27年(行ケ)第10127号 …

進歩性 除くクレーム 引用例と顕著に相違する技術的思想

進歩性 除くクレーム 引用例と顕著に相違する技術的思想 判例No. 50 平成29年(行ケ)第10032号 審決取消請求事件 以下は、上記判例についての独自の見解です。 1.本件発明の内容 本件発明は、特許5212364号の請求項9に記載された訂正後の…

進歩性 阻害要因、効果の相違、着眼の相違

進歩性 阻害要因、効果の相違、着眼の相違 判例No. 49 平成23年(行ケ)第10425号 審決取消請求事件 以下は、上記判例についての独自の見解です。 1.本件発明の内容 複数の図形の一部の図形のみをスクリーンに表示する場合に、複数の図形は仮想的な…

進歩性 発明の構成Aが容易そうに見えても、この構成Aが、引用文献に記載されていない着想Bに基づくものある場合には、この構成Aは容易ではない。

判例No. 48 平成23年(行ケ)第10273号 審決取消請求事件 進歩性 発明の構成Aが容易そうに見えても、この構成Aが、引用文献に記載されていない着想Bに基づくものある場合には、この構成Aは容易ではない。 以下は、上記判例についての独自の見解です…

権利範囲 「~部」が「~部材」に設けられているという請求項の記載は、「~部」が「~部材」の一部であると解釈され、「~部」を独立した部材とした製品は文言侵害を構成しない可能性がある。

判例No. 47 平成29年(ワ)第18184号 特許権侵害行為差止請求事件 権利範囲 「~部」が「~部材」に設けられているという請求項の記載は、「~部」が「~部材」の一部であると解釈され、「~部」を独立した部材とした製品は文言侵害を構成しない可能…

進歩性 発明の課題の設定や着眼がユニークである場合には、当該課題を解決するための構成が容易であったとしても、当該発明が容易想到であるということはできない。

判例No. 46 平成22年(行ケ)第10075号審決取消請求事件 進歩性 発明の課題の設定や着眼がユニークである場合には、当該課題を解決するための構成が容易であったとしても、当該発明が容易想到であるということはできない。 以下は、上記判例について…

進歩性 本願発明と比較される引用発明が引用文献に記載されているといえるためには、引用文献の記載及び技術常識に基づいて、その物を作れることが必要である。

判例No. 45 平成29年(行ケ)第10117号 特許取消決定取消請求事件 進歩性 本願発明と比較される引用発明が引用文献に記載されているといえるためには、引用文献の記載及び技術常識に基づいて、その物を作れることが必要である。 以下は、上記判例につ…

進歩性:対象発明の構成要素Aと主引用例の構成要素A’とが、上位概念で共通していても、構成要素Aと構成要素A’とが性質の程度の点で相違することにより、主引用例において、構成要素A’を構成要素Aに置換した場合に主引用例の効果が得られない場合には、この置換は、容易に想到できる事項ではない。

判例No. 44 平成29年(行ケ)第10212号 審決取消請求事件 進歩性:対象発明の構成要素Aと主引用例の構成要素A’とが、上位概念で共通していても、構成要素Aと構成要素A’とが性質の程度の点で相違することにより、主引用例において、構成要素A’を構成要…

進歩性 本願発明において、構成Aと構成Bが互いに関係している場合に、構成Aと関係なく単に構成Bが副引用例に記載されていることに基づいて,主引用例において構成Bを採用することに容易に想到し得たものということはできない。

判例No. 43 平成29年(行ケ)第10201号 審決取消請求事件 進歩性:本願発明において、構成Aと構成Bが互いに関係している場合に、構成Aと関係なく単に構成Bが副引用例に記載されていることに基づいて,主引用例において構成Bを採用することに容易に想…

進歩性 一般的要請に基づいて周知技術を引用発明に適用する場合に、当該周知技術が引用発明の前提になじまない場合には、当該適用は容易ではない。

判例No. 42平成18年(行ケ)第10488号審決取消請求事件 進歩性 一般的要請に基づいて周知技術を引用発明に適用する場合に、当該周知技術が引用発明の前提になじまない場合には、当該適用は容易ではない。 以下は、上記判例に関する独自の見解です。 1…

権利範囲 請求項において機能又は作用効果のみによって表現された事項には、明細書及び図面の開示内容から当業者が実施できない構成は含まれない。広い権利範囲を確保するために、上位概念では共通するが、具体的構成では、互いに異なる技術的思想(アイデア)による構成を明細書や図面に記載する。

判例No. 41 平成17年(ワ)第22834号債務不存在確認等請求事件 権利範囲 請求項において機能又は作用効果のみによって表現された事項には、明細書及び図面の開示内容から当業者が実施できない構成は含まれない。広い権利範囲を確保するために、上位概念…

ある変更が一般的には単なる設計変更であっても、その変更を特定の主引用例で行うと、主引用例の技術的意義が変動する場合には、その変更は単なる設計事項ではない。

判例No. 40平成29年(行ケ)第10139号 審決取消請求事件 ある変更(本判例では、処理の順序の入れ替え)が一般的には単なる設計変更であっても、その変更を特定の主引用例で行うと、主引用例の技術的意義が変動する場合には、その変更は単なる設計事…

副引用例に、複数の構成①~③が記載され、当該構成毎に、その効果が記載されている場合でも、副引用例の明細書に、発明の効果として、構成①~③により、これらの効果を統合したものが得られると記載されている場合は、構成①~③は不可分のものである。したがって、副引用例から構成①のみを抽出して主引用例に適用することは容易でない。

副引用例に、複数の構成①~③が記載され、当該構成毎に、その効果が記載されている場合でも、副引用例の明細書に、発明の効果として、構成①~③により、これらの効果を統合したものが得られると記載されている場合は、構成①~③は不可分のものである。したがっ…

主引用例の構成要素Aと副引用例の構成要素Bとで、用途や構造が共通していても、構成要素Bを主引用例の構成要素Aに直ちに適用可能とは言えず、主引用例の構成要素Aに構成要素Bの機能を持たせることの合理的理由がなければ、この適用は容易でない。

主引用例の構成要素Aと副引用例の構成要素Bとで、用途や構造が共通していても、構成要素Bを主引用例の構成要素Aに直ちに適用可能とは言えず、主引用例の構成要素Aに構成要素Bの機能を持たせることの合理的理由がなければ、この適用は容易でない。 判例…