2020-07-20から1日間の記事一覧

進歩性 出願に係る発明と引用例に記載の発明との相違点により両者の性質が相当程度に異なる場合には、相違点に係る構成が取決めにすぎないとして、容易想到と判断することは適切でない。

判例No.55 令和元年(行ケ)第10085号 審決取消請求事件 以下は、上記判例に関する独自の見解です。 出願に係る発明と引用例に記載の発明との相違点により両者の性質(性格)が相当程度に異なる場合には、相違点に係る構成が取決めにすぎないとして…