2021-08-25から1日間の記事一覧

進歩性(引用発明の認定):主引用例において、ある装置が他の構成要素と協同しなければ所期の効果が得られない場合、当該装置は、本件発明と対比させるべきものとは認められない。

判例No.59 令和2年(行ケ)第10102号 審決取消請求事件 以下は、上記判例に関する独自の見解です。 進歩性(引用発明の認定):主引用例において、ある装置(本件では「読取り/書込みモジュール200」)が他の構成要素(本件では「防壁」)と…