2016-12-08から1日間の記事一覧

請求項の記載 発明の構成要素の名称を単に「部材」ではなく「~材」とすると、技術的な観点から何らかの限定が「~」にあると解釈され得る。

請求項の記載 発明の構成要素の名称を単に「部材」ではなく「~材」とすると、技術的な観点から何らかの限定が「~」にあると解釈され得る 判例No.15平成21年(ネ)第10006号補償金等請求控訴事件 ※以下は、この判決についての独自の見解です。 ※以下…