2016-12-01から1ヶ月間の記事一覧

進歩性 主引用例において、その構成要素に、当該要素と目的及び使用態様が異なる、他の引用例の構成を組み合わせることは容易でない。

進歩性 主引用例において、その構成要素に、当該要素と目的及び使用態様が異なる、他の引用例の構成を組み合わせることは容易でない。 判例No.16平成28年(行ケ)第10011号 審決取消請求事件 ※以下は、この判決についての独自の見解です。 1.本件特…

請求項の記載 発明の構成要素の名称を単に「部材」ではなく「~材」とすると、技術的な観点から何らかの限定が「~」にあると解釈され得る。

請求項の記載 発明の構成要素の名称を単に「部材」ではなく「~材」とすると、技術的な観点から何らかの限定が「~」にあると解釈され得る 判例No.15平成21年(ネ)第10006号補償金等請求控訴事件 ※以下は、この判決についての独自の見解です。 ※以下…