2019-01-23から1日間の記事一覧

進歩性 発明の課題の設定や着眼がユニークである場合には、当該課題を解決するための構成が容易であったとしても、当該発明が容易想到であるということはできない。

判例No. 46 平成22年(行ケ)第10075号審決取消請求事件 進歩性 発明の課題の設定や着眼がユニークである場合には、当該課題を解決するための構成が容易であったとしても、当該発明が容易想到であるということはできない。 以下は、上記判例について…