2019-03-01から1日間の記事一覧

権利範囲 「~部」が「~部材」に設けられているという請求項の記載は、「~部」が「~部材」の一部であると解釈され、「~部」を独立した部材とした製品は文言侵害を構成しない可能性がある。

判例No. 47 平成29年(ワ)第18184号 特許権侵害行為差止請求事件 権利範囲 「~部」が「~部材」に設けられているという請求項の記載は、「~部」が「~部材」の一部であると解釈され、「~部」を独立した部材とした製品は文言侵害を構成しない可能…