進歩性 阻害要因 技術的意義による用語の解釈 二段階を経ることは容易でない

進歩性 阻害要因 技術的意義による用語の解釈 二段階を経ることは容易でない

判例No.7 平成27年(行ケ)第10164号 審決取消請求事件

 

※以下は、この判決についての独自の見解です。

※以下において、「」内は、上記の判決文からの引用です。

 

1.判決の概要

 引用発明1に引用発明2を適用することに阻害要因があるので、引用発明1、2により本件発明に容易に想到できたとは言えない。

 

2.本件発明(請求項1)の要点

 特徴:ロータリ作業機のトラクタ後部に設けた作業ロータのシールドカバーにおいて、その進行方向後方側の位置で固定され前記端部寄りの部分が自重で垂れ下がる弾性土除け材が,周方向に隣接して複数設けられ、各土除け材の固定位置すべてが,隣接する他の土除け材と互いに重なっている。

 作用効果:「土除け材の固定位置はそれ自身の振動によっても振動を生じない箇所であるから,付着した土砂が落下しにくく,土砂が堆積し易い。そこで,前方側の土除け材の固定位置を後方側の土除け材が覆うことで,または逆に後方側の土除け材の固定位置を前方側の土除け材が覆うことで,固定位置への土砂の付着自体を生じにくくすることができる。」

 

3.相違点

 上記の特徴は,引用発明1に記載されていない。

 

4.判決における進歩性の判断

(阻害要因)

 引用発明2の弾性部材23を、弾性部材23の前端部が自重で垂れ下がるようにして引用発明1の土付着防止部材20として適用すると、この垂れ下がりによりリヤカバーと弾性部材23との接合部に間隙が生じ、この間隙から土が進入して接合部に土がたまりやすくなる。その結果、接合部に土がたまりやすくなという引用発明2の課題を解決できなくなるので、この適用には阻害要因がある。

 

(用語の解釈)

 本件発明の「自重で垂れ下がる弾性土除け材」の「自重で垂れ下がる」とは、ロータリ作業機本体の振動に伴って土除け材が振動することにより土除け材に付着した土砂を落下させるという技術的意義のある現象を生じさせるものである。

 これに対し、引用発明2において、弾性部材23の前端を自由端にする形態は、上記技術的意義のある現象を生じさせるものと認められない。

 したがって、引用発明2の弾性部材23を引用発明1に適用しても、本件発明の「自重で垂れ下がる弾性土除け材」に至らない。

 

(二段階を経ることは容易でない)

 引用発明1に基づいて本件発明に至るには、次の二つの段階を要する。

 二つの段階を経ることは、格別な努力が必要であり,当業者にとって容易であるということはできない。

 一つ目の段階:引用発明2の弾性部材23の前端部を上記技術的意義が生じるように自重で垂れ下がるものとする。

 二つ目の段階:自重で垂れ下がるようにした引用発明2の弾性部材23を、引用発明1の土付着防止部材20として適用する。

 

5.実務上の指針

(阻害要因の主張)

 引用発明1に引用発明2の部材を適用することにより進歩性が否定されそうな場合には、次のように反論できないかを検討する。

 反論:引用発明2の部材は、引用発明1への適用後において、当該部材が解決する引用発明2の課題を解決できない状態になっているので、適用には阻害要因がある。

 

(用語の技術的意義)

 本件発明の請求項に記載した用語に技術的意義があり、技術的意義の有無で、本件発明と引用発明とが相違する場合には、その技術的意義の相違を、主張し又は請求項で明記する。

 また、請求項に記載する用語の技術的意義を、予め、明細書に記載しておく。

 

(二段階の思考)

 本件発明に至るには、一つ目の段階で引用発明2の技術を変更し、二つ目の段階で変更後の当該技術を引用発明1に適用する必要がある場合には、次のように反論する。

 反論:二つの段階を経ることは、格別な努力が必要であり,当業者にとって容易であるということはできない。

 

弁理士 野村俊博